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有限会社メカニックシステム
-建機販売・修理-
☎096-284-5228
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特定自主検査
当社は、 特定自主検査登録の 検査業者です。
特定自主検査制度
特定自主検査が安全の第一歩です
建設機械や荷役運搬機械は、労働安全衛生法により
特定自主検査が義務付けられています。
忘れずに検査しましょう!
特定自主検査とは
車両系建設機械、車両系荷役運搬機械及び高所作業車については、労働安全衛生法により、事業者は1年を越えない期間ごとに1回(ただし不整地運搬車は2年を越えない期間ごとに1回)、定期に、有資格者による自主検査を実施しなければなりません。この定期自主検査(年次検査)のことを特定自主検査【特自検】といいます。 人間でいうなら年に一度の【人間ドック】や【健康診断】と同じです。
どんな検査を行うのか
検査は、各機械ごとに
定められた検査事項について実施し、
結果を記録することになっています
【安衛則 第151条の21、第151条の53、第167条、第194条の23】
検査する人は
法令で定められた資格を有する検査者
または登録検査業者のいずれかによって
特定自主検査を実施することになっています【安衛法 第45条第2項、第54条の3、第54条の4】
検査を済ませた機械には、それを証する検査済標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。 協会は特定自主検査等の実施年月を明らかにするため、次の標章類を発行・管理するとともに、支部を通じて頒布しています。
定期自主検査済標章
特定自主検査済標章(事業内検査用・検査業者検査用)
出荷標章(定期自主検査用・特定自主検査用)
検査済標章(ステッカー)などの発行・管理
特自検対象機械


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安全に使用頂けるようご提案させて頂きます!
建設荷役車両安全技術協会HP
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